Terms & Condition
安全のために
- 貴重品・金庫
- 貴重品は、管理人にお預けください。客室内での貴重品紛失に関しまして、当施設は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 火災が発生した場合
- 古民家グランピングMATOBA(以下、当施設)は、お客様の安全のために考え得るすべての対策を講じていますが、万が一火災が発生した際には、以下の指示に従ってください。また、火災発生に備え、お客様におかれましては、入室時に以下の確認を行うとともに火災を起こさないよう十分にご注意下さい。
- 入室時の確認事項
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- 一番近い非常口をご確認ください。
- 火災報知器及び消火器の位置並びに客室の空調の切り方をご確認ください。
- お身体に不自由のあるお客様は、予約時にあらかじめお知らせください。
- 火災を起こさないために
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- 火災原因となりうるホットプレートなどの電気機器、ガス器具は使用しないでください。
- 火災報知器や消火器をいたずらしたり破損したりすることはおやめください。
- 火災発生時の避難方法
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- 煙や炎を発見したら、速やかに管理者に連絡してください。
- 周りの人に火災を知らせてください。
- すぐに客室外へ出てください。
- ドアを開ける前に、ドア自体やドアノブが熱くなっていないか確かめてください。もし、熱いような場合は、ドアを開けないでください。
- 廊下に煙がないか確認してください。煙が立ち込めている場合、速やかにドアを閉めて室内にとどまってください。
- 煙がない、もしくは少ないときは、壁づたいに歩くか、もしくは這って、近くの非常口まで移動してください。その際、客室のドアはきちんと閉めてください。
- 煙を発見した場合
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- 煙を発見したら、速やかに管理者に連絡してください。
- 口と鼻を湿ったタオルで覆ってください。
- ルームキーを忘れずにお持ちください。
- 低い姿勢で、火気のない一番近い非常口まで移動してください。
- 煙を発見し、客室から出られない場合
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- まず、落ち着いてください。煙を発見したら、速やかに管理者に連絡してください。
- 空調を切り、客室に煙が入ってこないようにします。
- シーツや毛布、タオルを湿らせてドアの隙間に詰め、煙が客室に入らないよう目張りします。
- 地震が発生した場合
- 窓から離れてください。
落下物や飛んでくる物から身を守ってください。
利用規則
古民家グランピングMATOBAでは、宿泊約款第10条に基づき、お客様が当施設に滞在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、皆様のご協カをお願い申し上げます。万一この規則を遵守していただけなかった場合は、宿泊約款第7条第1項により、客室及び当施設内の他の諸設備のご利用をお断りすることがあります。また、お客様が利用規則を遵守なさらなかった結果生じた事故については、当施設では責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
客室内では火災の原因となるような行為はなさらないでください。また、暖房用、炊事用など用途を問わず、熱を発する器具(アイロンを含む。)をお持ち込みにならないでください。
下記の物品は、他のお客様の迷惑になりますのでお持ち込みはお断りさせていただきます
- 動物、鳥類(盲導犬、介助犬及びご利用時を除く)
- 火薬、揮発油その他発火、引火のおそれの高いもの
- 悪臭を発するもの
- 常識的な大きき、量をこえる物品
- 銃砲刀剣類、麻薬、覚醒剤など、法令で所持を禁じられているもの
賭博その他風紀を乱し、他人に迷盛をかけるような行為はなさらないでください。
- 消防用設備および諸物品についてのお願い
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- 本来の目的以外の用途でご使用にならないでください。
- 施設外へ持出さないでください。
- 他の場所に移動したり加工したりしないでください。
施設内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
泥酔者等で自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすと認められる場合、及び病人、負傷者で適当な 保護者の付き添いのない方の宿泊及び当施設のご利用はお断りさせていただきます。
ご滞在中の現金、貴重品の保管には貸金車をご利用ください。万一施設内で紛失、盗難事故等が発生した場合、宿泊約款第14条に基づき賠償すべき場合を除き、当施設では一切の責任を負いません。
宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に放置され、所有者の指示がない場合(所有者と連絡がつかない場合を含みます。)、又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め3か月保管ののち、法令に基づき処理します。
宿泊約款
- 第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、 その特約が優先するものとします。 - 第2条(宿泊契約の申込み)
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当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)又は当施設にて利用可能なクレジットカードの提示
- その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 第3条(宿泊契約の成立等)
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宿泊契的は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。前条の申込みがあった場合でも、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、宿泊契約は成立しません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、宿泊前に当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 - 第5条(宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により、客室に余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷感を及ぼすおそれのあるとき又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき(東京都条例)。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
- 第6条(宿泊客の契約解除権)
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宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求め場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に提げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当施設が第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(但し、予め宿泊客から到着予定時刻が明示されている増合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第7条(当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契的を解除することがあります。
- 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき又は他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき(東京都条例)。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上心要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊客が当施設の支払規定に応じないとき。
- 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 第8条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日予約の際、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 第9条(客室の使用時間)
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宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、到着日の午後4時から出発日の午前10時までとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加科金を申し受けます。- 超過3時間までは、客室料金の25%
- 超過6時間までは、客室料金の50%
- 超過6時間以上は、客室料金の100%
- 第10条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当施設滞在期間中は、当施設が定めた施設案内に掲示された利用規則に従っていただきます。
- 第11条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時に行なっていただきます。
当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 - 第12条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合において、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものときは、その損害を賠償します。
- 第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 - 第14条(寄託物等の取扱い)
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宿泊客が管理人にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合において宿泊客がそれを行なわなかったときは、当施設は、10万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって管理人にお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。
但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の申告又は明示のなかったものについては、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
- 第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。 - 第16条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客には、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料(又は室料・食事料)) |
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追加料金 | ③飲食料及びその他の利用料金 | |
税金 | イ.消費税 ロ.税額の算出は1円単位とし、円未満切り捨て |
契約解除の通知を受けた日 | ||
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不泊 | 当日 | 前日 |
100% | 100% | 50% |